高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害は脳の損傷により発生します。外部からは解りにくく、また、交通事故直後から症状が現れない場合もあり、非常に判定が難しいです

脳の一部が損傷を受けることで記憶や意識、感情などのの脳の高度な機能の部分に障害があらわれる可能性があります。高次脳機能障害の特徴として、一見すると正常に見えるということもあり、身の回りの人に気付かれることが少なく、そこにこの傷害の難しさがあります。

以下のような症状がある方は注意

記憶障害

・半日前の出来事を思い出すのに苦労する。

・約束してもすぐに忘れてしまう。

・近所でも迷ってしまう。

注意障害

・同時に2つ以上のことが出来ない。。

・ひとつのことにこだわり、他に注意を払えない。

・呼んでも気づかないことが増えた。

・好きだった事に興味を示さなくなった。

社会的行動障害

・すぐに怒ったり大きな声を出す。

・浪費が目立つようになった。

・場違いな言動をしてしまう。

・自分に障害がないかのように言ったり振る舞ったりする。

遂行機能障害

・スケジュールを立てるなど、計画的に行動することが出来ない。

・声かけがないと動けない。

・少し複雑な作業になると途中でやめてしまう。

事故後、このような症状があらわれているようであれば、一度ご相談ください。

高次脳機能障害認定について

高次脳機能障害は1級から9級までで評価されます。高次脳機能障害の等級認定の判断は専門性が高く、後遺障害認定の中でも認定が最も難しいうちの一つです。

等級

障害認定基準

1級1号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

2級1号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

3級3号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事ができないもの」

5級2号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの」

7級4号

「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服する事ができないもの」

9級10号

「神経系統の機能または精神に障害を残し、服する事ができる労務が相当な程度に制限されるもの」

後遺障害の適切な等級認定のためには、高次脳機能障害の専門医の受診、弁護士のサポートが必要です。特に高次脳機能障害は症状に気づきにくいものです。交通事故後に一度示談交渉が成立してしまうと、それを覆して高次脳機能障害の賠償金を認めさせることがとても難しくなってしまいます。

上記の例を見て、少しでも怪しいと思った場合は、出来るだけ早い段階で専門医を受診し、正確に高次脳機能障害の有無を確認するようにしましょう。後遺障害等級を取得されている方はちろん、取得前の方も、まずは、ご相談ください。

脳の画像を撮影する

事故から時間がたてばたつほど障害を発見することが難しくなってしまいますので、出来るだけ早い段階で脳のMRI、XP、CTなどの脳の状態を撮影しましょう。

神経心理学検査を受ける

客観的な判断が非常に難しい高次脳機能障害ですが、神経心理学検査により定量的に脳の機能を調べることが出来ます。知能、言語、記憶力など調べる機能により用いられる検査の方式が異なります。

リハビリに通う

リハビリに通うことで高次脳機能障害の症状が改善する可能性がありますが、それに加え、客観的に高次脳機能障害だと示す資料を残すためにもリハビリには通うようにしましょう。

後遺障害診断書の作成を依頼する

適切な時期に担当の医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書は適切な後遺障害認定のためにも、最も重要なものです。

併せて神経系統の障害を示す医学的所見、日常生活状況報告などの書類をしてもらう必要があります。ここで気をつけて頂きたいのは、医師が後遺障害認定のために適切な診断書を作成してくれるかどうかは解らないということです。

医師はあくまで治療が目的ですので、その後の障害認定のための診断書作成には医師によってはあまり力を入れてくれないこともあります。ですので、出来るだけ早い段階で適切なサポートができる交通事故分野に精通した弁護士に相談するのが良いでしょう。

ご相談は経験豊富な弁護士がしっかりとマンツーマンでサポート致します。