交通事故被害者の方へ 後遺症が残ってしまったら
交通事故に遭って怪我をされた場合、病院での治療を続けていても必ずしも完全に治るとは限らず、怪我の程度が重いほど、後遺症が残ってしまう可能性が高くなります。治療を続けても、これ以上の改善が望めなくなった状態を症状固定といいますが、症状固定後も手足のしびれや関節の可動域制限などの後遺症が残ってしまうと、その症状によって日常生活や仕事に支障が出たり、精神的につらい思いをしたりすることがあると思います。
交通事故の被害者としては、事故に遭わなければそんな弊害を受けることはなかったのだから、後遺症に日々悩まされることについて、加害者やその保険会社にしっかり補償してほしいと考えるのは当然でしょう。
保険会社等に示談交渉で損害の賠償を求める場合、後遺症が残ったことによって受けた損害についても請求していくことはできますが、後遺症が残ったと主張するだけでは、保険会社等は相手にしてくれません。
そこで今回は、後遺症が残ってしまった場合に、どうすれば後遺症に関する損害の賠償を受けることができるのかについて、ご説明します。
1 「後遺症」と「後遺障害」の違いは?
「後遺症」とは、治療によってある程度の改善はしたものの、完全には治らずに将来も回復が困難なものとして残ってしまった機能障害等の症状をいいます。これと似た言葉として「後遺障害」という用語もありますが、これは、後遺症として残ってしまった機能障害等の症状のうち、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもので、その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の等級に該当するものをいいます。
後遺障害の定義において最も重要な点は、残存した症状が自賠法施行令の等級に該当するものと認定されているということであり、基本的に「後遺症」はこの等級に該当すると認定されることによって初めて、法的に「後遺障害」と扱われることになります。
示談交渉や裁判においては、多くの場合、後遺障害等級認定を受けていることが、後述する後遺障害に関連する損害の賠償を求める前提となるため、後遺症が後遺障害と認定されているか否かは、賠償額を増額させられるかどうかにも直結するものとして、とても重要なことです。
2 後遺障害等級に該当すると認定された場合に得られるものは?
残存した後遺症が後遺障害等級に該当すると認定された場合には、認定されなかった場合にも請求できる休業損害や傷害慰謝料などに加えて、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害による逸失利益」を請求することができます。
「後遺障害慰謝料」は、治療を続けても効果が上がらず、その苦痛や日常生活への影響等に対する賠償として認められる損害であり、また、「後遺障害による逸失利益」は、後遺障害によって労働能力が低下し、その影響で仕事に支障が出ることで、将来にわたって失われる利益のことをいいます。
後遺障害には、機能障害の程度ごとに第1級から第14級までの等級があり、その等級が上がるにつれて、後遺障害慰謝料の金額は大きくなり、また、後遺障害による逸失利益も、これを計算する基準となる労働能力が喪失する割合や期間が増加するため、最終的な賠償金額に大きな影響を及ぼします。
3 後遺障害等級の認定を受けるためにすべきことは?
(1)前提として行っておくこと
後で述べるように、後遺障害等級認定を受けるためにはその申請をする必要がありますが、その前提として、受けた怪我について適切な治療を受けておく必要があります。この適切な治療については、後遺症の内容にもよりますが、たとえば、むち打ちの場合、受けた治療内容のほか、治療期間や治療回数も重視されることから、それ次第で後遺障害等級認定を受けられる可能性が変わってくるため、治療を受けたり受けなかったりということがあると、自ら認定を受けられる可能性を潰してしまいかねませんので、注意が必要です。
(2)後遺障害診断書を主治医に作成してもらう
治療が終了して症状固定となった場合、後遺障害等級認定申請に必要な書類の収集をしなければなりません。その中で重要な書類の1つに、後遺障害診断書というものがありますが、これは、これまでの治療経過や症状の経過から、自覚症状、他覚症状、検査結果等を入通院先の主治医に記載してもらうことで、どのような後遺障害に該当するか、該当するとしてどの等級の後遺障害なのかを判断する資料の1つになるため、その記載内容はとても重要です。
(3)後遺障害等級認定の申請をする
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が自賠責調査事務所の損害調査に基づいて行います。交通事故の被害者は、後遺障害等級認定申請を行うことで、後遺障害等級に該当するか否かを判断してもらうことになりますが、この申請方法には、加害者の任意保険会社に行ってもらう「事前認定」という方法と、被害者が自ら若しくは代理人が、加害者の自賠責保険会社を通じて直接請求をする「被害者請求」という方法の2通りがあります。
事前認定は、加害者の任意保険会社が手続の多くをやってくれるので、被害者としてはあまり面倒がかからず、楽ではあります。しかし、後遺障害等級認定が下りると、任意保険会社は後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益も支払わなければならなくなるため、必ずしも被害者に有利になるような必要書類を漏れなく提出してくれるとは限りません。
これに対して、被害者請求は、必要資料の収集等を被害者自身が行う必要があるため、結構な手間がかかってしまいますが、自分で提出するため、有利な資料も漏れなく提出することができる点にメリットがあります。適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性を上げるためには、被害者請求の方法で申請をすべきでしょう。この方法は、弁護士等の専門家に依頼して行うことも可能ですので、自分で申請手続を行うのは手間がかかってわずらわしいとか、手続が難しそうで自分ではできないという方にはお勧めです。
交通事故で後遺症が残ってしまうと、それまでの生活が一変してしまいます。将来にわたって後遺症に悩まされるという不安な思いを持ち続けたまま生活していくというのは、大変つらいことです。そのような方が、せめてそれに見合う適切な賠償を受けられるよう、当事務所の弁護士が、後遺障害等級認定申請の手続のみならず、具体的なアドバイスや相手方との示談交渉等を行うことで、少しでもお手伝いできればと思います。まずは当事務所までお気軽にご連絡下さい。