良くある質問 Q&A
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<相談関連>のご質問
相談料は無料ですか?
無料で承っています。当日、平日夜間、土日祝日のご予約も対応しています。
怪我で動けません。相談にきてもらうことはできますか?
出張相談を行っております。ご相談下さい。
どうして弁護士に依頼すると示談金が増額できるのですか?
交通事故で被害者になった場合、相手方保険会社に補償として保険金を請求することができます。このうち慰謝料という項目があります。保険会社は社内の基準にしたがって慰謝料の提示をしますが、保険会社は営利を目的とした団体ですので、その基準は弁護士が用いる裁判基準より低く設定されています。弁護士が介入することによって、裁判の基準での請求をすることができるようになります。この基準の違いが増額できる理由です。
弁護士に依頼するメリットってなんですか?
示談交渉はもちろん、それ以外の保険会社とのやりとりもすべて弁護士が行います。慣れない書類に目を通して内容を理解する必要はありません。 今後の治療方針、必要な検査、心配な事等、交通事故を専門とする弁護士は医学についての知識も有しています。お怪我についてもご相談下さい。
示談交渉には同席しないといけないのですか?
ご安心ください。弁護士が保険会社との対応はすべておこないます。
同席いただく必要はありません。
もし裁判で請求する場合、出廷する必要はありますか?
すべて弁護士が対応します。
ご希望の場合は手配もいたしますが、出廷の必要は基本的にありません。
相談は家族でもできますか?
はい。ご家族の方のご相談も承っております。
<手続関連>のご質問
物損事故と人身事故の違いって何ですか?
最低限受けることができる補償の範囲が異なります。
人身事故の場合は自賠責の慰謝料を請求することができますが、物損事故は基本的に慰謝料を請求することができません。人身事故証明書入手不能理由書があれば物損事故でも治療費、慰謝料、休業損害等を請求することはできますが、裁判になった際の立証責任等、細かいところで人身事故と物損事故とでは違いが出てきます。
途中で切りかえることはできますか?
警察に医院の診断書を提出することによって切り替えることができます。
切り替えのために医院の診察を受けておく期限は明確には定められていませんが、事故から時間が経ってしまうと、事故による怪我かわからなくなってしまいます。事故から10日以内に出してもらった診断書ですとスムーズに切り替えることができます。
過失割合って変更できますか?
おおよその過失割合を定めている過失相殺基準表というものがあります。ほとんどの保険会社はこれを利用して過失割合を判断しています。実際に起きた事故をこの基準にあてはめて判断を行っております。実際の事故が該当する類型、類型と異なる点を元に、過失割合を変更できる可能性があります。
弁護士特約ってなんですか?
弁護士特約とは自動車保険に付いている特約のうちのひとつです。保険会社の商品ですので内容は保険会社によって多少異なりますが、基本的には、限度額を300万円として弁護士費用をあなたが加入している保険会社が負担してくれる内容となっています。弁護士特約を利用したからといって、その後の保険料の支払いが増えたり、等級が下がったりということはありません。
自分の車を人に貸したところ、事故を起こしました。この場合保険は使えますか?
この場合でも自賠責保険は使用できます。
任意保険は使用できる場合が次の3パターンがあります。
・運転していたのがあなたの家族で、任意保険の保険適用にその家族を含む条件が入っている場合は使用できます。
・運転していた人が加入していた任意保険に他車特約がついている場合はその運転者の任意保険が使用できます。
・運転していた人の家族が加入していた任意保険に他車運転特約がついていて、
その人が保険適用条件に当てはまる場合は運転者の家族の保険が使えます。
成年後見人をつける必要ができてしまいました。
成年申立の手続から示談交渉まで、一貫したサポートを行っております。
成年後見人は弁護士でなければいけませんか?
ご家族の方がなることができます。
<治療関連>のご質問
治療に健康保険は使えますか?
通常交通事故による怪我の通院は自由診療扱いとなって健康保険は使用できませんが、第三者行為による傷病届を提出することによって、健康保険を使用することができます。事故と怪我との因果関係が争われる場合、過失割合が大きい場合等、治療費が自己負担になる場合は、解決までの間の治療費の負担が大きくなってしまうため、健康保険を使用しておくことをお勧めします。
ただし、医療機関によっては健康保険を使うと後遺障害診断書かいてくれないところもありますので、事前に確認しておく必要があります。
接骨院・整骨院と病院の違いってなんですか?
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、診断書を書くことができません。
後遺障害認定の申請では、後遺障害診断書の提出が必要となるため、後遺障害の認定を考えている場合は、医療機関への通院を行う必要があります。
医療機関は平日夜間や土日の受診ができないため、通院が難しい方もいらっしゃると思いますが、後遺障害認定の際には、医療機関への通院回数が少ないと、それほど治療を必要としていないと判断されてしまいます。間隔を空けず医療機関へ通院を続けておくべきです。
症状固定ってなんですか?
治療を続けても将来においても回復が見込めない状態となることを症状固定といいます。気をつけなければいけないのは、保険会社の話にでてくる治療の打ち切りと症状固定は同じ意味ではないということです。症状固定の判断ができるのは医師だけです。保険会社の言ってくる治療の打ち切りは自社の過去の事例を元に判断して、治療費の支払を停止するという意味になります。本来治療を継続する必要があるにもかかわらず、治療費の支払が停止されるために治療を止めてしまうべきではありません。治療の打ち切りにあったら示談に進んでしまう前にご相談下さい。
後遺障害認定で非該当になりました。どうしたらいいですか?
異議申立の制度があります。足りない証拠を補充して異議申立をすることによって認定を受けることができる可能性があります。後遺障害等級が認定されるかはあなたの今後の人生を大きく左右します。諦める前に一度ご相談ください。