別表第1 介護を要する後遺障害

【第1級】

後遺障害内容

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

慰謝料(裁判所基準) 2,800万円
慰謝料(自賠責基準) 1,600万円
自賠責保険の上限 4,000万円
労働力喪失率 100%
主な診断名

この等級が認定されると...

どのくらい請求をできるのでしょうか。

裁判例をご紹介いたします。

なお、賠償金の金額は後遺障害の等級の他、事故の態様、加害者や被害者の固有の事情によって異なってまいります。

治療費 996万円
付添看護費・介護費 624万円
交通費・転院費 23万円
付添人交通費 83万円
入院雑費 144万円
在宅介護 1億5107万円
成年後見人選任申立費用 7万円
休業損害 800万円
逸失利益 6809万円
入通院慰謝料 480万円
後遺障害慰謝料(本人) 3000万円
後遺障害慰謝料(近親者) 計900万円
合計 2億8973万円

※上記は概算となります。細かい実費等は含まれていません。
また、既払金及び過失相殺額を考慮しない金額となります。

要介護第1級の後遺障害が認められる場合、本人の後遺障害慰謝料以外に、近親者に対する慰謝料が認められることがあります。

また、自宅や車両の改造費用、転居費用、成年後見人選任申立費用等が認められることがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ってしまった被害者が将来ずっと背負っていかなければならない負担に対する慰謝料です。保険会社が営利を意識して設定した基準で納得してしまうべきではありません。

被害者やご家族の経済的負担を少しでも軽くするためにも、専門家への相談や依頼により、適切な賠償金を受けることができるように交渉する必要があります。

【第2級】

後遺障害内容

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、随時介護を要するもの

慰謝料(裁判所基準) 2,800万円
慰謝料(自賠責基準) 1,163万円
自賠責保険の上限 3,000万円
労働力喪失率 100%
主な診断名

遷延性意識障害
高次脳機能障害
脊髄損傷

この等級が認定されると...

どのくらい請求をできるのでしょうか。

裁判例をご紹介いたします。

なお、賠償金の金額は後遺障害の等級の他、事故の態様、加害者や被害者の固有の事情によって異なってまいります。

治療費 533万円
入院付添費 198万円
入院雑費 46万円
車椅子等装具購入費 35万円
家屋改造費 300万円
自宅付添費 275万円
将来の介護費 6016万円
逸失利益 1億332万円
後遺障害慰謝料(本人) 2500万円
後遺障害慰謝料(近親者) 計640万円
合計 2億875万円

※上記は概算となります。細かい実費等は含まれていません。
また、既払金及び過失相殺額を考慮しない金額となります。

要介護第2級の後遺障害が認められる場合、本人の後遺障害慰謝料以外に、近親者に対する慰謝料が認められることがあります。

また、自宅や車両の改造費用、転居費用、成年後見人選任申立費用等が認められることがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ってしまった被害者が将来ずっと背負っていかなければならない負担に対する慰謝料です。保険会社が営利を意識して設定した基準で納得してしまうべきではありません。

被害者やご家族の経済的負担を少しでも軽くするためにも、専門家への相談や依頼により、適切な賠償金を受けることができるように交渉する必要があります。