肩の後遺障害とは
肩は腕と胴体をつなぐ関節で、関節窩という窪みに球形の上腕骨頭がはめ込まれる形になっており、回転や旋回、屈曲や伸展などの複雑な動作が可能です。また三角筋などの多くの筋肉に包まれているため、大きな力を出すこともできます。
この様な働きをしている肩の傷病としては、骨に対する骨折や脱臼、筋肉等に対する肩挫傷、肩関節周囲炎、腱板損傷などがあります。これらが原因になって、痛みや痺れが残ったり(神経症状)、機能不全や可動域制限が残ったり(機能障害、運動障害)した場合には、後遺障害が認められます。
後遺障害等級認定基準
<神経症状>
・12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
・14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
<機能障害>
・1級4号 「両上肢の用を全廃したもの」
・5級6号 「1上肢の用を全廃したもの」
・6級6号 「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
・8級6号 「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
・10級10号 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
・12級6号 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
<変形障害>
・7級9号 「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
・8級8号 「1上肢に偽関節を残すもの」
・12級8号 「長管骨に変形を残すもの」
※ここにいう長管骨とは、上腕骨・橈骨・尺骨という肩から手にかけての骨のことです
判断の分かれ道
<神経症状>
12級と14級の違いは、自覚症状について「医学的な証明」ができているかということです。事故態様等から見て、そのような痛みが生じることが充分にありうると説明できれば、14級が認められますが、12級が認められるためには他覚的所見によってその痛みの原因は事故であると証明できなければなりません。そのためにはレントゲンやMRI検査、各種生理学的検査の結果が重要になります。
<機能障害>
機能障害の等級は、どこの関節がどの程度制限されているかによって判断されます。
肩関節は通常、屈曲、内転・外転と多様に大きく可動します。そこで、これらの動きがどの程度制限されているかということが問題となります。
制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較することによって判断していくことになります。
比較の結果と認定は以下のようになります。
3/4以下に制限 機能に障害を残している
1/2以下に制限 機能に著しい障害を残している
全く可動しない又は10%以下しか動かない 用を廃している
このように、医師による検査の結果で等級がはっきり分かれるため、きちんと診断をしてもらう必要があります。
また、可動域に制限が出ていても、交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることが医学的に証明されなければなりません。そのためには、レントゲンやMRI画像を準備し、既往症と診断されないように後遺障害診断書の作成にも注意を払うことが大切です。
<変形障害>
変形障害は偽関節の有無と骨の変形や欠損の有無により判断されます。
偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまったものをいいます。
つまり、骨がくっつかずに止まってしまったか(偽関節)、骨はくっついたけれど変形が残っているか(変形や欠損)という点で差が生じます。