ご家族が事故に遭われた方 成年後見人申立について
当事務所では、被害者のご家族の方のご相談も承っております。
事故に遭われたご本人が、小さいお子様の場合でご相談ができないことや、怪我で外出ができないこと、事故のフラッシュバックで外を出歩くのが怖いと感じていてご相談ができないことがあります。そのような場合に、ご家族の方から、治療のこと、保険会社とのこと、今後の手続についてこと等についてご相談を受けることが多くあります。
当事務所では、交通事故の被害者ご本人のご家族の方からのご相談も積極的に行っております。お気軽にご相談ください。
また、以下に記載するように、ご本人ではなく、ご家族の方が成年後見人となって交通事故被害に関する賠償の問題を直接進めていく必要があるケースもあります(この場合には成年後見の申立サポートを実施しております)。
成年後見人が必要な方
交通事故による怪我により判断能力を失ってしまった方は、ご自身で保険会社との交渉、各種手続を行うことができません。
ご家族の方が代わりに手続等を行うためには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度とは
精神上の障害等により、判断能力が不十分な方を保護し、支えるための制度です。
成年後見人として選任された人は、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、生活を補助し、財産の管理を行う必要があります。
後見人の役割は、交通事故での保険会社との交渉など申立のきっかけとなった行為が終了した後も継続します。期間の定めはなく、本人の判断能力が回復して後見が取り消される、もしくは本人が死亡するまで続きます。
成年後見人が必要になる主な後遺障害
成年後見人が必要となる主な後遺障害の一例として以下の障害があります。
・遷延性意識障害
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
※この他の障害の方でも成年後見人の選任が必要になる場合があります。
詳細はお問い合わせ下さい。
成年後見の申立手続について
成年後見人選任申立は本人の住民票上の住所のある管轄の家庭裁判所に申立てます。
〈主な必要書類〉
・申立書
・申立事情説明書
・戸籍謄本、住民票
・財産目録
・収支状況報告書
・財産及び収支に関する資料
・登記されていないことの証明書
この他、後見人候補者に関する書類、収入印紙や郵便切手が必要となります。
申立書類の作成や収集は大変な労力を要し、ご家族の方にとって大変な負担となってしまいます。
成年後見申立を法律事務所に依頼すると、ある程度の費用がかかってしまうのですが、当事務所では、事故後大変な生活を送られている被害者やご家族の方のご負担を考慮し、成年後見申立の手数料を無料でサポートさせていただいております。お気軽にお尋ねください。