後遺障害慰謝料とは

後遺障害を負ったことに対する肉体的、精神的負担に対する慰謝料のことをいいます。
自賠責施行令の等級に応じて請求できる金額が変わってきます。
入通院慰謝料と同様、自賠責保険の基準と裁判所が認める基準があり、保険会社が提示する金額と弁護士が交渉して認められる金額との差が大きいものとなっております。

後遺障害慰謝料の算定基準

任意保険会社が提案してくる後遺障害慰謝料は、ほとんどと言っても過言ではない程、自賠責保険基準です。もし自賠責保険で賄える金額で被害者が示談に応じてくれれば、その分任意保険会社は金銭的負担を抑えることができます。したがって、多くの任意保険会社は、「自社の基準によりこの金額以上は支払えません」という形で、自賠責基準の金額を提示してきます。次のとおりに自賠責保険基準と裁判所基準を簡単に整理して比較してみると、これだけの差があります。

 

自賠責基準

裁判所基準

1級

1100万円

2800万円

2級

958万円

2370万円

3級

829万円

1990万円

4級

712万円

1670万円

5級

599万円

1400万円

6級

498万円

1180万円

7級

409万円

1000万円

8級

324万円

830万円

9級

245万円

690万円

10級

187万円

550万円

11級

135万円

420万円

12級

93万円

290万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

※1 要介護の場合は1級1600万円、2級1163万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ってしまった被害者が将来ずっと背負っていかなければならない負担に対する慰謝料です。保険会社が営利を意識して設定した基準で納得してしまうべきではありません。後遺障害認定申請をされた方、等級の認定を既に受けている方、ぜひ一度ご相談ください。

後遺障害等級について

後遺障害の等級は、部位、症状、程度に応じて、別表第1で1級と2級、別表第2で1級~14級までの全部で16種類の等級があり、137項目に分類されています。

【等級別】

※等級がお分かりにならない方は部位別をご覧ください。

別表第1 介護を要する後遺障害

第1級

第2級

別表第2

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

【部位別】

顔(眼・耳・鼻・口等)
頬骨骨折、顎骨骨折、眼窩上壁骨折など
首(頚部)
頚椎捻挫(むちうち)など
鎖骨骨折、肩関節の機能障害など
手(指・手首・腕・肘)
上腕骨骨折、手関節TFCC損傷、欠損障害など
腹部(内臓)
胸椎圧迫骨折、胸髄損傷、腹部臓器損傷など
体幹(脊柱・その他)
腰椎圧迫骨折など
腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニアなど
足(下腿・膝・指等)
大腿骨骨折、半月板損傷、欠損障害など
神経系統・精神
疼痛、RSD、非器質性精神障害など
醜状
外貌、上肢、下肢

※その他症例に関しては以下ページをご確認ください。
遷延性意識障害 高次脳機能障害 脊髄損傷 低髄液圧症候群 むち打ち 死亡事故